TERMS OF ACCOMMODATION

menu
HOTEL miino

TERMS OF ACCOMMODATION

  1. 適用範囲

    1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。

    2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

  2. 宿泊契約の申込み

    1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

      1. 宿泊者名
      2. 宿泊日及び到着予定時刻
      3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります。)
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

  3. 宿泊契約の成立等

    1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

    2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

    3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

    4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

  4. 申込金の支払いを要しないこととする特約

    1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

    2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

  5. 宿泊契約締結の拒否

    1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

      1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
      2. 満室により客室の余裕がないとき。
      3. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
      4. 宿泊しようとする方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
        • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
      5. 宿泊しようとする方が、伝染病もしくは感染症(ノロウィルス他)に感染している疑いがあるとき。
      6. 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行なったときや特定要求行為(カスタマーハラスメント)を繰り返したとき、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
      7. 宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      9. その他当ホテルが存する都道府県が条例で定める事由があるとき。
  6. 宿泊客の契約解除権

    1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

    3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

  7. 当ホテルの契約解除権

    1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

      1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
      2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
        • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
      3. 宿泊客が伝染病もしくは感染症(ノロウィルス他)に感染している疑いがあるとき。
      4. 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行ったときや特定要求行為(カスタマーハラスメント)を繰り返したとき、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
      5. 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
      7. その他当ホテルが存する都道府県が条例で定める事由があるとき。
      8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

  8. 宿泊契約解除の説明

    宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

  9. 宿泊の登録

    1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

      1. 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
      2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号。なお、宿泊者は、当ホテルがパスポートの確認を行い、その写しを取ることを承諾するものとします。
      3. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊料金等の支払いにクレジットカード等を利用する場合は、当ホテルが指定するオンライン決済システム、または館内端末での認証をもって「呈示」に代えるものとします。

  10. 客室の使用時間

    1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

      1. 超過1時間ごとに、当ホテルが別途定める金額
      2. 翌日15時以降の超過となる場合、室料金の全額
  11. 利用規則の遵守

    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  12. 料金の支払い

    1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

    2. 宿泊料金等の支払いは、当ホテルが認めたクレジットカード、電子決済等これに代わり得る方法により、予約時または当ホテルが指定する期日までの事前精算方式にて行っていただきます。なお、支払手続きは当ホテル指定のオンライン決済システム、または館内の自動精算機にて完了するものとします。

    3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

  13. 当ホテルの責任

    1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

    2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

  14. 契約した客室の提供ができないときの取扱い

    1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

  15. 寄託物等の取扱い

    1. 宿泊客がセルフクロークにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。

    2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

    3. 現金、貴重品、美術品、骨董品、壊れ物、液体物、生ものなどの物品はお預かりいたしません。

    4. 宿泊客がフロントにお預けになったお荷物の傷、凹みについては、お預かり時点において都度傷、凹みなどの現状把握ができかねますため保証対象外とさせていただいております。

  16. 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

    1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。

    2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、法令において認められる範囲において、次のとおり扱うものとします。

      1. 現金並びに貴重品:発見日を含め7日間当ホテルで保管後、最寄りの警察署に届けます。
      2. 生鮮食料品類:価格や消費期限等にかかわらず、発見日に即日処分します。
      3. 腐敗または変質の恐れがあるもの、使用済みの下着、タオル等の布類、汚染された物、または壊れた物等:警察署に届けることなく処分させていただきます。
      4. その他の物件:発見日を含め3ヶ月間当ホテルで保管後、処分します。
    3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

    4. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。

  17. 駐車の責任

    宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は重過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  18. 宿泊客の責任

    1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。宿泊客が支払うべき損害賠償の算定方法は、別表第3に掲げるところによります。

    2. 当ホテル施設内は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室売り止めの損害賠償を別表第3に掲げるところによります。

    3. 契約人数を超えての客室利用は原則禁止いたします。申し出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、即時退去の上、当ホテルにて定める罰則金を申し受けます。罰則金の算定方法は、別表第4に掲げるところによります。

  19. 支配する国語

    本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

  20. 裁判管轄及び準拠法

    本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

  21. 免責事項

    当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、利用者自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル又は第三者に損害が生じた場合、その損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償していただきます。

  22. 約款の変更

    1. 当ホテルは、本約款を変更することができるものとします。

    2. 当ホテルは、前項の規定により本約款を変更するときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び効力発生時期を、当該効力発生時期が到来するまでに、当ホテルのウェブサイトへの掲示その他の適切な方法により周知します。

    3. 前項の効力発生時期が到来したときは、変更後の本約款が宿泊契約の内容となるものとします。ただし、当該効力発生時期より前に成立した宿泊契約については、宿泊客の利益となる変更である場合又は法令の制定改廃その他やむを得ない事由による変更である場合を除き、変更前の本約款が適用されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金基本宿泊料・室料
追加料金その他の利用料金
税金消費税その他の諸税

備考:税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前
一般(契約申込14名まで) [不泊]100% [当日]100% [前日]20% [9日前]
団体(契約申込15名〜) [不泊]100% [当日]100% [前日]20% [9日前]10%

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

  3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げます。)にあたる人数については違約金はいただきません。

別表第3 クリーニング代(第17条第1項及び第2項関係)

施設内喫煙によるクリーニング代1室につき2万円(税込)
飲食・嘔吐・血液・体液・汚物等による特別清掃又は修繕を要する場合1室につき2万円(税込)
クリーニングに要する期間の客室売り止めの損害賠償客室売り止め日数×3万円(税込)

(注)客室売り止め日数は当ホテルの判断により実際に販売を差し控えた日数とします。ただし、上限を10日分とします。

別表第4 契約人数超過利用時の罰則金(第17条第3項関係)

専有面積が15.0㎡未満の客室1回につき5万円(税込)
専有面積が15.0㎡以上の客室1回につき10万円(税込)

制定日:2026年8月8日
HOTEL miino